ご挨拶


 当事務所は京都市内に所在する不動産鑑定評価、不動産に関する各種コンサルティングを主業務とする不動産鑑定事務所です。
 京都は国内随一の歴史文化都市で今や世界屈指の観光都市です。風情ある寺社仏閣に京町家に代表される街並み、『和』のエッセンスが凝縮した京都に国内外から観光客が訪れます。古から変わらぬ歴史と文化の街~京都~、しかし京都は常に変わり続けています。
 1997年の京都駅ビル開業以来の当駅周辺の商業施設やホテルの集積は目を見張るものがあり、今や四条・河原町界隈と変わらぬ活気を見せています。路地沿いの商店が姿を消す一方で、イオンモールなどの大規模商業施設が次々とオープンしました。そして市内中心部ではマンション・ホテルの建築ラッシュが続き、かつての修学旅行生に代わり海外からの観光客で街中が溢れています。
 京都は常に変わり続けて、新たな魅力を発信し続けています。当事務所は不動産鑑定業の分野から、不動産価格の適正な提示や不動産活用等のコンサルティング業務を通じて、変わりゆく京都を見守り、京都の益々の発展に貢献したく、この地において開業致しました。
 

事務所案内


 
加瀬澤 史人
Kasezawa Fumito

■名 称 加瀬澤不動産鑑定
所 在 〒615-8213  京都市西京区上桂北村町296
連絡先 TEL/FAX  075-391-2100
     E-mail: kase_kan@ybb.ne.jp URL:kasekan.com
登録番号 京都府知事登録(1)第158号
所属団体 公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会
      公益社団法人 京都府不動産鑑定士協会
代表者略歴 加瀬澤 史人
       不動産鑑定士第8241号
       国土交通省土地鑑定委員会委嘱 地価公示鑑定評価員
       大阪国税局委嘱 相続税鑑定評価員
       1999年 立命館大学経済学部卒業
       2000年 財団法人日本不動産研究所入所

甲府支所、神戸支所、大阪支所、京都支所にて17年間従事。固定資産税評価や公共用地取得のための公的評価業務に加えて、個人住宅や農地・山林から各種工場財団、空港施設、インフラ施設(地冷施設)、物流センター、大規模ショッピングモール、ホテル・病院・老人ホーム等の事業用不動産、投資用不動産、地代や家賃の増減額交渉に伴う継続賃料評価など、幅広い不動産の鑑定評価業務を担当。また、不動産の有効活用の提案等のコンサルティング業務等にも携わる。

       2017年 加瀬澤不動産鑑定設立

■名 称 
加瀬澤不動産鑑定
■所 在 
〒615-8213  京都市西京区上桂北村町296
■連絡先 
TEL/FAX  075-391-2100
E-mail:kase_kan@ybb.ne.jp URL:kasekan.com
■登録番号 
京都府知事登録(1)第158号
■所属団体 
公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会
公益社団法人 京都府不動産鑑定士協会
■代表者略歴 
加瀬澤 史人
不動産鑑定士第8241号
国土交通省土地鑑定委員会委嘱 地価公示鑑定評価員
大阪国税局委嘱 相続税鑑定評価員
1999年 立命館大学経済学部卒業
2000年 財団法人日本不動産研究所入所

甲府支所、神戸支所、大阪支所、京都支所にて17年間従事。固定資産税評価や公共用地取得のための公的評価業務に加えて、個人住宅や農地・山林から各種工場財団、空港施設、インフラ施設(地冷施設)、物流センター、大規模ショッピングモール、ホテル・病院・老人ホーム等の事業用不動産、投資用不動産、地代や家賃の増減額交渉に伴う継続賃料評価など、幅広い不動産の鑑定評価業務を担当。また、不動産の有効活用の提案等のコンサルティング業務等にも携わる。

2017年 加瀬澤不動産鑑定設立

業務内容


 加瀬澤不動産鑑定では不動産鑑定評価書の作成、不動産に関する調査報告書の作成、 不動産に関する意見書の作成、 その他不動産に係る各種コンサルティング業務を行っております。

 不動産鑑定評価書は不動産鑑定評価の内容を記載した文書ですが、手法及び記載事項等については「不動産の鑑定評価に関する法律」及び「不動産鑑定評価基準」に準拠すべきことが義務付けられており、法律に定められた要件の全てを満たしたもののみ「不動産鑑定評価書」と認められます。
不動産鑑定評価書は客観的かつ適正な不動産の価格(賃料)を証明するもので、裁判所、税務署、地方公共団体等の公的機関、金融機関、企業等において広く活用されています。
不動産鑑定評価書が必要となる場面を例示すれば以下のとおりです。
 
不動産を売買・賃貸・交換するとき
 売買や賃貸の意思決定の判断根拠、同族間における不動産の売買、等価交換、隣接不動産の売買
不動産の資産価値を把握したいとき
 相続資産、会社合併、会社更生法や民事再生法における資産評価、会社設立時の現物出資、減損会計、賃貸等不動産の財務諸表での注記
不動産の担保価値を把握するとき
 抵当権設定、工場財団を組成
地代や家賃の改定するとき
 交渉時、調停・訴訟
 
 

 調査報告書は不動産鑑定評価書の要件を満たさずに価格等を明記した文書です。
不動産に関する調査報告書が必要となる場面を例示すれば以下のとおりです。
企業の内部利用に留まるとき
 一部の手法のみを適用、手法を簡略化して適用、記載を省略
不動産鑑定評価で認められない想定上の条件を付加するとき
 不動産鑑定評価において想定上の条件を設定できるのは、不動産鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがなく、実現性及び合法性の観点から妥当なものである場合に限られます
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 意見書は不動産鑑定士としての意見を記した文書です。不動産に関する意見書が必要となる場面を例示すれば以下のとおりです。
 
時点修正を行うとき
 過去に不動産鑑定評価等を行った不動産について、再度不動産鑑定評価を行うことに代えて簡易的に前回価格時点からの変動率で把握する場合
格差修正率を査定するとき
 近隣地域内に所在する複数の不動産の価値を把握する際に、1ポイントのみを不動産鑑定評価を行い、残るポイントは簡易的に鑑定評価の対象とした不動産との格差率で把握する場合
 

 
 不動産鑑定評価書は不動産鑑定評価の内容を記載した文書ですが、手法及び記載事項等については「不動産の鑑定評価に関する法律」及び「不動産鑑定評価基準」に準拠すべきことが義務付けられており、法律に定められた要件の全てを満たしたもののみ「不動産鑑定評価書」と認められます。
不動産鑑定評価書は客観的かつ適正な不動産の価格(賃料)を証明するもので、裁判所、税務署、地方公共団体等の公的機関、金融機関、企業等において広く活用されています。
不動産鑑定評価書が必要となる場面を例示すれば以下のとおりです。
 
不動産を売買・賃貸・交換するとき
 売買や賃貸の意思決定の判断根拠、同族間における不動産の売買、等価交換、隣接不動産の売買
不動産の資産価値を把握したいとき
 相続資産、会社合併、会社更生法や民事再生法における資産評価、会社設立時の現物出資、減損会計、賃貸等不動産の財務諸表での注記
不動産の担保価値を把握するとき
 抵当権設定、工場財団を組成
地代や家賃の改定するとき
 交渉時、調停・訴訟
 

 
 調査報告書は不動産鑑定評価書の要件を満たさずに価格等を明記した文書です。
不動産に関する調査報告書が必要となる場面を例示すれば以下のとおりです。
企業の内部利用に留まるとき
 一部の手法のみを適用、手法を簡略化して適用、記載を省略
不動産鑑定評価で認められない想定上の条件を付加するとき
 不動産鑑定評価において想定上の条件を設定できるのは、不動産鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがなく、実現性及び合法性の観点から妥当なものである場合に限られます
 

 
 意見書は不動産鑑定士としての意見を記した文書です。不動産に関する意見書が必要となる場面を例示すれば以下のとおりです。
 
時点修正を行うとき
 過去に不動産鑑定評価等を行った不動産について、再度不動産鑑定評価を行うことに代えて簡易的に前回価格時点からの変動率で把握する場合
格差修正率を査定するとき
 近隣地域内に所在する複数の不動産の価値を把握する際に、1ポイントのみを不動産鑑定評価を行い、残るポイントは簡易的に鑑定評価の対象とした不動産との格差率で把握する場合
 

報酬について


 各業務の報酬については対象不動産の類型や鑑定評価額、業務内容等により変わりますが、概ねの目安は以下の通りです。 対象不動産と依頼目的を確認したうえ、当事務所よりお見積を提出させていただきます。

不動産鑑定評価書の作成
一般住宅の更地の評価:15万円~
一般住宅の土地及び建物の評価:25万円~
地代・分譲マンションの一室の評価:30万円~
賃貸マンション一棟の評価:40万円~ 
 
不動産に関する調査報告書の作成
取引事例比較法のみ適用(一般住宅など):10万円~
収益還元法のみ適用(投資用不動産など):15万円~
差額配分法及び利回り法のみ適用(賃料改定):30万円~
 
不動産に関する意見書の作成
時点修正:4万円~
 
不動産に関する各種コンサルティング業務
ご依頼内容により個別に対応させていただきます。
当事務所より遠隔地の場合は別途交通費相当額を申し受ける場合があります。
複数案件、再評価案件は割引制度がございます。

お問い合わせ


お送りいただいた個人情報は、お問い合わせへの回答・情報提供のために利用させていただきます。当該個人情報は、当事務所の個人情報保護方針に基づき、セキュリティに万全の対策を講じ、適切に管理いたします。また、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。
    お客様の同意がある場合
    お客様が希望されるサービスを行うため、当事務所が業務を委託する業者に対して開示する場合
    法令に基づき開示することが必要である場合
ご入力内容に誤りがある場合は、当事務所よりご連絡できない場合がございますので、送信いただく前に今一度、ご入力内容のご確認をお願いいたします。
の箇所は必ずご記入をお願いいたします。